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決算変更届・変更届・更新
決算変更届
建設業を営む者(法人、個人を問わず)は毎営業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届等が提出されないと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。又、建設業許可の更新(5年毎)も受けれません。
監督官庁は、決算変更届も含めた各種変更届の期限を守るように、徹底した行政指導をしております。
決算変更届・各種変更届の期限は厳守するようにしなければいけません。
変更届
許可を受けた後に次の事項に変更があったときは、その旨の変更届出書を許可を受けた許可行政庁に提出しなければなりません。
■建設業許可変更届(30日以内に提出するもの)
・商号又は名称の変更
・営業所の名称・所在地又は業種の変更
・廃止、業種追加追加、業種廃止
・資本金額の変更
・役員の新任、退任、辞任
・代表者の変更
・代表者の氏名変更
・支配人の新任、退任
■建設業許可の変更届(2週間以内に提出するもの)
・令第3条に規定する使用人の変更
・経営業務管理責任者の変更、削除
・経営業務管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の担当業種、有資格区分の変更、追加
・専任技術者の氏名の変更
建設業許可の更新
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければならず、手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続きて営業することができなくなります。
なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
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