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よくある質問
Q:建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
A:軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は建築業の許可は必要ありません。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。

Q:大阪府知事許可を取得したいのですが、大阪府知事許可を取得した場合、他府県では工事ができないのでしょうか?
A:大阪府知事許可であっても他府県で工事施工することは可能です。

Q:実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なるのですが、このような場合でも許可の取得はかのうですか?
A:そのような場合でも、許可の取得が可能です。

Q:専任技術者は資格がないとなれないのですか?
A:資格をお持ちでなくても、その他の要件を満たせば、専任技術者になることができます。

Q:建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
A:軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。

Q:労災保険・健康保険・厚生年金に加入していないのですが、許可は受けれますか?
A:労災保険・健康保険・厚生年金に未加入でも建設業許可は、受けられます。